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採用時と退職時の手続き

住山香 著(社会保険労務士 住山事務所)

例年3月4月は年度替わりのため、従業員の採用や退職の多い時期です。
企業の事務担当者としては、迅速確実にこれらの事務手続きを行いたいもの
です。そこで今回は、労働者の採用や退職に関する社会保険・労働保険の主な
手続きについて取り上げてみたいと思います。

1.採用に関する主な手続き
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(1)社会保険の資格取得届
   従業員は採用された日から社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保
   険)に加入しなければなりません。社会保険に加入するには、「健康保
   険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を採用日から5日以内に年金事
   務所等に提出する必要があります。

(2)健康保険の被扶養者届
   採用した従業員に扶養家族がいる場合は、健康保険への加入の届出を
   することができます。届出をするには、「健康保険被扶養者届」を採用
   日から5日以内に年金事務所等に提出する必要があります。健康保険に
   扶養家族として加入できる条件は、今後1年間の見込み年収が130万
   円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)となっています。
   なお、被扶養配偶者については、「健康保険被扶養者届」と併せて
   「国民年金第3号被保険者届」も提出する必要があります。

(3)雇用保険の資格取得届
   従業員は採用された日から雇用保険に加入しなければなりません。
   雇用保険に加入するには、「雇用保険被保険者資格取得届」を採用日の
   翌月10日までに公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要が
   あります。

2.退職に関する主な手続き
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(1)社会保険の資格喪失届
   従業員が退職した時は、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
   の資格喪失手続きをしなければなりません。社会保険の資格喪失手続き
   をするには、健康保険被保険者証(扶養家族分も含む)を添付して、
   「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から
   5日以内に年金事務所等に提出する必要があります。

(2)雇用保険の資格喪失届
   従業員が退職した時は、雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりま
   せん。雇用保険の資格喪失手続きをするには、「雇用保険被保険者離職
   証明書」を添付して、「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌日
   から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があ
   ります。

3.その他の手続き
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(1)社会保険の住所変更届
   就職や退職に伴い、転居される方も多いと思います。転居される場合は、
   「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を年金事務所等に提出し
   なければなりません。

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