住山香 著 (社会保険労務士 住山事務所)
高年齢者雇用安定法では、「定年の定めをする場合には、その年齢は60歳を
下回ってはならない。」としており、また「65歳未満の定年の定めをしている
事業主は、(1)定年の引上げ、(2)定年の定めの廃止、(3)継続雇用制度の導入の
いずれかの措置を講じ、65歳までの安定した雇用を確保しなければならない。」
と定めています。
つまり、定年が65歳以上であるか、定年の定めのない場合はともかく、それ
以外の企業については、労働者が希望した場合は、定年後も再雇用や勤務延長
をするなどして、最低でも65歳まで働ける制度を導入しなさいということになっ
ているのです。
ただしその場合でも、定年後65歳まで継続雇用する対象者についての基準を
労使協定で定めた場合には、希望者のうち当該基準に該当する者のみ継続雇用
の対象とすることも認められています。
ところで、現在60歳から支給されている老齢厚生年金は、今後段階的に支給開
始年齢が61歳以降に繰り下がっていき、最終的に65歳からの支給となりま
す。そのため労働者は、60歳以降も年金支給開始年齢に到達するまで、何らか
の収入を得る必要が出てきました。
そこで、平成25年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法では、老
齢厚生年金の支給開始年齢まで収入が途切れないようにするため、定年後の
継続雇用の希望対象者を65歳まで全員継続雇用すべきことが義務付けられま
した。
つまり、65歳までの継続雇用の対象者について、労使協定で基準を設けて制限
することが禁止されたのです。
なお、法改正と同時に新たに設けられた指針では、「心身の故障のため業務に
耐えられない者」や「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果
たせない者」などで、かつ就業規則に定める「解雇事由又は退職事由(年齢に係
るものを除く)」に該当する場合は、定年後65歳までの継続雇用の対象外とし
てよいという例外規定も設けています。
また、継続雇用の対象者を雇用する企業の範囲として、定年まで勤務した会社
だけではなく、(1)子会社、(2)親会社、(3)親会社の子会社(兄弟会社)、(4)関
連会社、(5)親会社の関連会社でもよいとされました。
最近の60歳代の方は、まだまだ働いて社会に貢献したいという方が大勢を占め
ています。若年労働者への技術承継や教育指導で活躍していただくなど、高年齢
労働者を企業経営にうまく活用していきたいものです。