今井正人 著 (T・M・S税理士法人 税理士)
暑い夏も終わり、秋は行楽シーズンですね、会社で慰安旅行を計画されている
ところもあるでしょうが、慰安旅行に対する税金対策も知っておいた方が
良いですよ。
1.福利厚生費か現物給与か
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まず、会社側の処理ですが慰安旅行費が福利厚生費となるのか、参加した社員
への給与となるのかで、税務上の扱いが異なります。
又社員側も慰安旅行費が給与として取り扱われると、現物給与とみなされ給与
収入が増えた事になり、源泉所得税や年末調整にも影響します。
せっかく会社が企画してくれた旅行なのに、給与に対する税金が増えては有難
味も半減するのではないでしょうか。
慰安旅行費が参加した社員への現物給与とならない為の税務上の要件を知って
おくことが大切です。
2.福利厚生費として処理するための条件
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全社員を対象とした社会通念上一般的に行われている範囲内の慰安旅行であれ
ば、福利厚生費として処理することが出来ますが、税務上は次のいずれにも
該当する事が求められています。
(1)旅行に要する期間(海外旅行のときは目的地の滞在日数)が4泊5日
以内であること。
(2)旅行の参加者が全従業員の50%以上であること。
3.高額の旅行はダメ、10万円までならOK
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上記(1)(2)の要件を満たせば問題がないというわけではなく、会社負担
額が多額であれば給与課税を受ける場合もあります。
例えば一人30万円のヨーロッパ旅行費を会社が全額負担したような場合には、
一般的なレクレーションの範囲を超えていると判断され、全額を給与とみなさ
れる可能性は高いです。
税務の規定上、具体的な金額上限基準はありませんが、福利厚生費処理ができ
るのは、一般的には一人当たり10万円までが一つの目安とされています。
4.特定の者だけの旅行
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役員だけとか成績優秀者だけを対象とした慰安旅行は、福利厚生費とはならず、
役員、社員に対する賞与とみなされ給与課税されます。
特に役員賞与は原則損金不算入ですので、法人税と所得税が二重に課税され
ますので注意して下さい。
又、個人企業で代表者と専従者給与を払っている配偶者や子だけの旅行も、
慰安旅行よりも家族旅行の色合いが強いので、経費処理は困難でしょう。
5.不参加者に金銭を支給した場合
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不参加者に慰安旅行費相当額を支給する場合もありますが、不参加事由が自己
都合と会社都合とでは税務上の処理が違いますので注意が必要です。
自己都合で参加できなかった社員に金銭を支給した場合は、不参加社員だけ
ではなく参加社員に対しても、費用の全てが給与課税されます。
会社都合の場合には、不参加社員に対してのみ給与課税されます。